民法545条1項ただし書の「第三者」

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高野先生の基礎講義民法I 第68回

民法545条1項
当事者の一方がその解除権を行使したときは、各当事者は、その相手方を現状に復させる義務を負う。ただし、第三者の権利を害することはできない。

条文の趣旨は、解除の遡及効により害される第三者を保護すること。
ここでいう「第三者」とは、解除された契約関係から生じた法律関係を基礎として解除するまでに新たな権利を取得した者になります。

ただし、権利保護要件としての登記が必要とされます。せめて登記くらいは行っておくべきだということですね。

ちなみに判例ではこの登記が対抗要件とされているようですが、その理由はよくわかりません。

解除後の第三者は対抗関係にあるとされており、いわゆる早い者勝ちです。



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