「契約の履行に着手」(557条1項ただし書)

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「論点」「契約の履行に着手」(557条1項ただし書)

「履行に着手」とは、客観的に外部から認識し得るような形で履行行為の一部をなし又は履行の提供をするために欠くことのできない前提行為をした場合を意味する。

∵557条1項ただし書の趣旨は、履行に着手した当事者の契約の履行に対する期待を保護することである。
∴単なる履行の準備行為では足りず、債務の内容である履行行為自体に着手する必要がある。

この判断は、当該行為の態様、債務の内容、履行期が定められた趣旨・目的等諸般の事情を総合考慮する。



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